
事業場と見なされる具体的なもの
複数の交付されたマニフェストに関する交付等状況報告書は、事業場ごとではなく、これらを一の事業場として見なして作成することとされていますが、典型的な例として小規模の建設工事現場が考えられます。
この場合、都道府県等内にある複数の現場が一の事業場と見なされることにより、それらの総量が多数輩出事業者に指定されるか否かについて判断する基準となります。
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