
マニフェスト制度違反行為
事業者から委託された産業廃棄物の収集運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、これらの処理を終えた旨のマニフェストの写し(B2票又はD票等)を事業者に送付することは、虚偽にマニフェストの写しの送付として禁止されています。
具体的な違反行為
①産業廃棄物収集運搬業者(又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者)が事業者から産業廃棄物を引取り、マニフェストが交付されたその場で、A票とともに、その日付けの運搬終了年月日等を記載したB2票を事業者に返す行為
②産業廃棄物収集運搬業者(又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者)において、既に産業廃棄物の処分が終了している分のマニフェストのD票があるため、処分が終了していない産業廃棄物に対して交付されたマニフェストのD票に予定の日付の処分終了年月日を記載した上で、それらと一括して送付する行為
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