電子マニフェスト使用義務者 対象として、前々年度のPCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物の発注量が50t以上の事業場から排出される当該特別管理産業廃棄物の処理委託に限られます。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年6月18日中間処分場における脱水処理とは?汚泥を「扱える固体」に変えるしくみお役立ちコラム2026年6月17日汚染者負担原則が廃棄物処理法の中でどう機能しているか――排出事業者責任との接点を整理するお役立ちコラム2026年6月16日立入検査を受けたときの実務対応――当日の流れと準備しておくべきことお役立ちコラム2026年6月15日建設系産業廃棄物を持っていく中間処分場の種類とは?破砕・選別施設を解説052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaCopy