申請前許可の有効期間が過ぎても更新許可が下りない場合 現在、委託している廃棄物の処理を、ひとまず停止したほうがいいかとの問題がありますが、申請前許可の取扱いについて、更新許可が下りること(許可処分)又は更新許可が下りないこと(不許可処分)となるまでの間は、効力を有するから引続き処理委託しても問題ありません。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月15日最終処分お役立ちコラム2025年3月14日サーマルリサイクルお役立ちコラム2025年3月13日再生お役立ちコラム2025年3月12日洗浄、滅菌、消毒、煮沸052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy