
安定型産業廃棄物を埋立処分する場合
産業廃棄物処理基準で、安定型産業廃棄物を埋立処分する場合は、それ以外の産業廃棄物が混入し、又は付着するおそれがのないように必要な措置を講ずることが規定されていますが、これは埋立処分の行為者、すなわち自ら処理のケースにおいては事業者、処理委託のケースにおいては産業廃棄物処分業者に対して適用されるものです。
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