
安定型産業廃棄物を埋立処分する場合
産業廃棄物処理基準で、安定型産業廃棄物を埋立処分する場合は、それ以外の産業廃棄物が混入し、又は付着するおそれがのないように必要な措置を講ずることが規定されていますが、これは埋立処分の行為者、すなわち自ら処理のケースにおいては事業者、処理委託のケースにおいては産業廃棄物処分業者に対して適用されるものです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年8月16日事業所のない都道府県でも産廃収集運搬業許可は取得できます
お役立ちコラム2026年8月15日運搬車両を法人へ貸し付けて申請できるか――自治体で分かれる使用権原の判断
お役立ちコラム2026年8月14日バーゼル法・外為法・廃棄物処理法――廃棄物の輸出入で必要な手続きを整理する
お役立ちコラム2026年8月13日動植物性残さを運搬するための容器は?







