加工費を受領して使用済みの溶剤の蒸留を受託し、加工後のものを委託先が再び使用又は売却する場合 この場合の蒸留は「廃棄物の処分(再生)」にならないと判断できることから、産業廃棄物処分業の許可を受けている必要はないと考えられます。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月15日最終処分お役立ちコラム2025年3月14日サーマルリサイクルお役立ちコラム2025年3月13日再生お役立ちコラム2025年3月12日洗浄、滅菌、消毒、煮沸052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy