加工費を受領して使用済みの溶剤の蒸留を受託し、加工後のものを委託先が再び使用又は売却する場合 この場合の蒸留は「廃棄物の処分(再生)」にならないと判断できることから、産業廃棄物処分業の許可を受けている必要はないと考えられます。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年5月20日産業廃棄物の埋立処分はどのように行うのか?方法基準を整理するお役立ちコラム2026年5月19日中間処理のための保管上限とは?―廃棄物処理法が定める数量の基準を整理するお役立ちコラム2026年5月18日産業廃棄物の中間処理の方法とは?種類ごとに整理しますお役立ちコラム2026年5月17日産業廃棄物収集運搬業の許可後に必要な変更手続き――「変更許可」と「変更届」は何が違うのか052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaCopy