加工費を受領して使用済みの溶剤の蒸留を受託し、加工後のものを委託先が再び使用又は売却する場合 この場合の蒸留は「廃棄物の処分(再生)」にならないと判断できることから、産業廃棄物処分業の許可を受けている必要はないと考えられます。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年8月9日「業として行う」とはどこからか――産廃の収集運搬で許可が必要になる線引きお役立ちコラム2026年8月8日動植物性残さの排出元はどう整理する?事業計画の立て方お役立ちコラム2026年8月7日有価物の処分に古物商の許可は必要かお役立ちコラム2026年8月6日経理的基礎の判断は都道府県で違う――申請前に手引きと担当窓口で確認しておきたいこと052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyThreadsHatenaCopy