
加工費を受領して使用済みの溶剤の蒸留を受託し、加工後のものを委託先が再び使用又は売却する場合
この場合の蒸留は「廃棄物の処分(再生)」にならないと判断できることから、産業廃棄物処分業の許可を受けている必要はないと考えられます。
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