
産業廃棄物の試験研究
次の点に該当し、その計画を都道府県等に提出するのであるであれば、産業廃棄物の処理を業として行うわけでないことから許可を受けている必要はありません。
①営利を目的とせず、学術研究又は処分の用に供する施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しく発明に係るものであること
②試験研究の期間はその結果を示すことができる合理的な期間であり、取扱う産業廃棄物の量は試験研究に必要な最小限の量であり、かつ、その結果を示すことができる合理的な期間に取扱う量であること
③試験研究については、産業廃棄物処理基準を踏まえ、不適正処理を行うものでないこと
④試験研究という性質に鑑み、同様の内容の試験研究がすでに実施されている場合はその結果を踏まえて実施の必要性を判断し、主として不正な産業廃棄物の処理を目的としたものでないことを確認できるものであること
⑤試験研究に必要な期間を超えている、必要な量を超える産業廃棄物の処理を行っている、不適正処理が行われている等、計画にしたがっていない不適正な状態が判明した場合は、告発等の速やかな対応を行うことが適切であること
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