
一般廃棄物の取集運搬の受託
一般廃棄物処理基準に従い、営利を目的とせず業として行う場合であって次の点をすべて満たすものであれば、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている必要はありません。
次の3点
・「①転居廃棄物の種類及び数量」、「②引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地」、「③②において転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物取集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所」を記載した文書の交付を転居者から受け、転居廃棄物を②まで運搬し、そこで③へ引き渡すこと
・欠格要件に該当しないこと
・不利益処分を受け、その不利益処分があった日から5年を経過しない者に該当いないこと
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