処理困難通知の範囲保管上限に至るまでの間であれば産業廃棄物の搬入が継続されても生活環境の保全上支障が生ずることはないため、処理困難通知をの対象とならないこととされています。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年6月18日中間処分場における脱水処理とは?汚泥を「扱える固体」に変えるしくみお役立ちコラム2026年6月17日汚染者負担原則が廃棄物処理法の中でどう機能しているか――排出事業者責任との接点を整理するお役立ちコラム2026年6月16日立入検査を受けたときの実務対応――当日の流れと準備しておくべきことお役立ちコラム2026年6月15日建設系産業廃棄物を持っていく中間処分場の種類とは?破砕・選別施設を解説052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaCopy