
処理困難通知の範囲
保管上限に至るまでの間であれば産業廃棄物の搬入が継続されても生活環境の保全上支障が生ずることはないため、処理困難通知をの対象とならないこととされています。
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保管上限に至るまでの間であれば産業廃棄物の搬入が継続されても生活環境の保全上支障が生ずることはないため、処理困難通知をの対象とならないこととされています。