処理困難通知の範囲

 事業者(甲)から産業廃棄物の焼却を、事業者(乙)から産業廃棄物の破砕を、それぞれ委託されていたところ、破砕施設で事故が発生し、使用できないことから産業廃棄物が保管上限に至った場合の処理困難通知の範囲は、事業者(乙)のみになります。

焼却施設で事故が発生したわけではなく、事業者(甲)から現に委託されている産業廃棄物の焼却については引き続き適正に行うことができるから、事業者(甲)処理困難通知を出す必要はありません。

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吉田哲朗
吉田哲朗