
産業廃棄物処理施設が廃止、休止した以外に稼働処理施設がある場合
産業廃棄物処理施設が廃止、休止したことにより現に委託された産業廃棄物の処分を行うことができない状態にありますが、別途、通常稼働している産業廃棄物処理施設があり、処分が可能である場合は、
必要に応じ契約内容の変更を経て、通常稼働している産業廃棄物処理施設で処分を行うというのであれば、処理困難通知の対象となりえません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年4月15日廃棄物処理に関わる都道府県・政令市の役割とは
お役立ちコラム2026年4月14日実績報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を求められる理由とは
お役立ちコラム2026年4月13日白色申告の個人事業主が産廃許可申請で苦労する理由――資産状況の把握と「資産に関する調書」の壁
お役立ちコラム2026年4月12日排出事業者が無許可業者に委託した場合の責任







