
産業廃棄物処理施設が廃止、休止した以外に稼働処理施設がある場合
産業廃棄物処理施設が廃止、休止したことにより現に委託された産業廃棄物の処分を行うことができない状態にありますが、別途、通常稼働している産業廃棄物処理施設があり、処分が可能である場合は、
必要に応じ契約内容の変更を経て、通常稼働している産業廃棄物処理施設で処分を行うというのであれば、処理困難通知の対象となりえません。
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