廃棄物処理業の許可に係る名義貸しとは、
廃棄物処理業の許可を受けていない者、いわゆる無許可業者に廃棄物処理業者が自らの許可証を貸与すること等により、外観上そうした者が許可を受けているよう、体裁を整えさせ、当該廃棄物処理業者の名義をもって業を行わせることをいいます。
このことは、無許可営業を助長し、法の根幹をなす廃棄物処理業の許可に係る制度の信頼を失墜させる行為として禁止されています。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2024年11月11日処理業者とのコミュニケーション
- お役立ちコラム2024年11月10日水銀使用製品産業廃棄物
- お役立ちコラム2024年11月9日水銀含有ばいじん等
- お役立ちコラム2024年11月8日廃水銀等