
廃棄物処理業の許可に係る名義貸しとは、
廃棄物処理業の許可を受けていない者、いわゆる無許可業者に廃棄物処理業者が自らの許可証を貸与すること等により、外観上そうした者が許可を受けているよう、体裁を整えさせ、当該廃棄物処理業者の名義をもって業を行わせることをいいます。
このことは、無許可営業を助長し、法の根幹をなす廃棄物処理業の許可に係る制度の信頼を失墜させる行為として禁止されています。
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