変更届の可否等
他人から車両を賃借りの上、これを使用して産業廃棄物収集運搬業を行うべく、変更届を出すことは可能です。
産業廃棄物収集運搬業に使用する車両は継続的な使用権限を有していれば十分であり。必ずしも使用者が当該車両の所有権を有していることは必要でないこととされています。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2025年1月25日容器包装リサイクル法
- お役立ちコラム2025年1月24日水銀使用製品産業廃棄物を処理委託する際の対応
- お役立ちコラム2025年1月23日循環型社会形成推進基本法
- お役立ちコラム2025年1月22日環境基本法