
変更届出の可否
車両の重複登録によってでは、双方の産業廃棄物収集運搬業者が的確に、かつ継続して業を行えないことから、事業の用に供する施設(産業廃棄物収集運搬業の許可に係る基準に適合するもの)として認められませんので、不可能です。
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