
変更届の可否
パッカー車によってでは、産業廃棄物処理基準を遵守して石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬することができず、産業廃棄物収集運搬業者が的確に、かつ継続して行えないことから、事業の用に供する施設として、通常認められません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年8月16日事業所のない都道府県でも産廃収集運搬業許可は取得できます
お役立ちコラム2026年8月15日運搬車両を法人へ貸し付けて申請できるか――自治体で分かれる使用権原の判断
お役立ちコラム2026年8月14日バーゼル法・外為法・廃棄物処理法――廃棄物の輸出入で必要な手続きを整理する
お役立ちコラム2026年8月13日動植物性残さを運搬するための容器は?







