
同じ管轄区域内の別の場所で同様の積替保管を行う場合
変更許可申請が必要になります。
変更許可の申請が必要とするのは、すでに受けている産業廃棄物処理業の許可において事業の範囲を広げる場合です。
ここでいう事業の範囲とは、「積替保管を行う/積替保管を行わないの別」をいいます。
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