
積替保管を行っていた産業廃棄物収集運搬業者
積替保管を行っていた産業廃棄物収集運搬業者は、変更許可申請が必要になります。
変更許可の申請が必要とするのは、すでに受けている産業廃棄物処理業の許可において事業の範囲を広げる場合です。
ここでいう事業の範囲とは、「積替保管を行う/積替保管を行わないの別」をいいます。
今回の場合、新たに積替保管を行う、事業範囲の追加になります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







