
吸収合併に伴い法人(甲)が消滅する場合
産業廃棄物処理業の許可を受けている法人(甲)が、産業廃棄物処理業の許可を受けていない法人(乙)を吸収合併し、法人(丙)に商号を変更した上で、甲と同様の産業廃棄物処理業を行う場合は、法人(甲)の消滅を伴っていないため、これに係る産業廃棄物処理業の許可をもって法人(丙)は法人(甲)と同様の業務を行うことができます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年5月22日製造事業者に求められる中間処理とは?
お役立ちコラム2025年5月21日廃棄物処理の新たな挑戦「ゼロミッション」とは?
お役立ちコラム2025年5月20日資源有効利用促進法とは何か
お役立ちコラム2025年5月19日【環境汚染・公害対策】未来のために、いま取り組むべきこと
