
吸収合併に伴い法人(甲)が消滅する場合
産業廃棄物処理業の許可を受けている法人(甲)が、産業廃棄物処理業の許可を受けていない法人(乙)を吸収合併し、法人(丙)に商号を変更した上で、甲と同様の産業廃棄物処理業を行う場合は、法人(甲)の消滅を伴っていないため、これに係る産業廃棄物処理業の許可をもって法人(丙)は法人(甲)と同様の業務を行うことができます。
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