吸収合併に伴い法人(甲)が消滅しない場合

②産業廃棄物処理業の許可を受けていない法人(乙)が、産業廃棄物処理業の許可を受けている法人(甲)を吸収合併し、法人(丙)に商号変更した上で、甲と同様の産業廃棄物処理業を行う場合

産業廃棄物処理業の許可を受けている法人(甲)が、産業廃棄物処理業の許可を受けていない法人(乙)と新設合併し、法人(丙)として、甲と同様の産業廃棄物処理業を行う場合

②及び③について、法人(甲)の消滅を伴っているため、これに係る産業廃棄物処理業の許可をもって法人(丙)法人(甲)と同様の業務を行うことはできず、都道県知事等からあらたに産業廃棄物処理業の許可を受けなければならないこととされています。

なお、消滅する法人(甲)は、廃止届が必要です。

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吉田哲朗
吉田哲朗