
事業者及び地方公共団体の処理
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。
事業者の処理
事業者は、その産業廃棄物の運搬または処理を他人に委託する場合は、廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければなりません。
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、
政令で定める基準に従わなければなりません。
当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
産業廃棄物処理業
産業廃棄物収集叉は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではありません。
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければなりません。
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