
事業者の責任
廃棄物処理法第3条で、以下のように記載されています。
1、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2、事業者は、その事業活動にに伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に務める。
物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価する。
適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法について 情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3、事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
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