
委託基準に従うこと
排出事業者が適正な委託契約を結ぶためには、次のような委託基準に従わなければなりません。
①処理を委託する相手は処理業の許可を有する者であること。
②委託する業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれていること。
③委託契約は書面で行うこと。
④特別管理産業廃棄物を処理を委託する場合は、委託する者に対してあらかじめ特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取扱い上の注意事項を書面で通知すること。
⑤契約書および契約書に添付された書類の契約終了日から5年間保存すること。
⑥収集運搬の委託は収集運搬業の許可を持つものと、中間処理(再生を含む)または最終処分の委託は処分業の許可を持つものと、それぞれ2者間で契約すること。
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