
契約時
①処理委託するときは必ず書面で契約を交わす
②「収集運搬」と「処分」とで別々の契約書を交わす
③相手方の許可証を確認し、「事業の範囲」に処理委託する廃棄物の種類が含まれている。
廃棄物の引渡し時
①マニュフェストの記載内容に漏れがない
②マニュフェストを収集運搬業者に交付し忘れていない
廃棄物の引渡し後
①マニュフェストが決められた機関内に返送されている(B2 D票は90日(特管産廃60日)、E票は180日)
②マニュフェストを交付日から5年間保管している(委託契約書も契約終了日から5年間)
③廃棄物を適正に処理されていたかを処理業者に確認している
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