契約時

①処理委託するときは必ず書面で契約を交わす

「収集運搬」「処分」とで別々の契約書を交わす

③相手方の許可証を確認し、「事業の範囲」に処理委託する廃棄物の種類が含まれている。

廃棄物の引渡し時

マニュフェストの記載内容に漏れがない

マニュフェスト収集運搬業者に交付し忘れていない

廃棄物の引渡し後

マニュフェストが決められた機関内に返送されている(B2 D票は90日(特管産廃60日)、E票は180日)

マニュフェストを交付日から5年間保管している(委託契約書も契約終了日から5年間)

廃棄物を適正に処理されていたかを処理業者に確認している

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吉田哲朗
吉田哲朗