
排出事業者が産業廃棄物を委託する際は、書面による契約が必要です。
・法定記載事項が欠如している場合
・実際に委託された内容と異なる場合
には、委託基準違反として罰則が適用されます。
委託契約書
契約書に記載する共通事項は以下のとおりです。
① 委託する「(特別管理)産業廃棄物」の種類および数量
② 委託契約の有効期間
③ 委託者が受託者に支払う料金
④ 受託者の事業の範囲
⑤ 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
⑥ 委託契約の有効期間中に前項の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
⑦ 委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
⑧ 契約解除時の処理されない「(特別管理)産業廃棄物」の取扱いに関する事項
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