
政令で定められている基準
① 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること
② 収集運搬に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
③ 運搬車両、運搬容器等は産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのないものであること
④ 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の運搬車である旨等の表示をし、必要な書面に運搬車に備え付けること
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