事業者が、排出事業者から産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、「産業廃棄物収集運搬業の許可」を得ていなければ7なりません。
産業廃棄物の定義については法令に明示されていますが、許可権者によって個々の具体的判断が微妙に異なります。その場合、許可行政庁である都道府県に確認が必要です。
申請は大きく4つの区分に分かれます。
産業廃棄物の品目ごとに許可を受ける
運搬する品目ごとに許可が必要です。
また、品目ごとに適切な運搬容器を準備する。
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は特に厳重な管理が求められており、許可の申請区分も別です。同じ品目でも特別管理産業廃棄物と普通の産業廃棄物に分かれることもあります。
産業廃棄物の「積込み場所」と「荷降し場所」の知事許可が必要
収集運搬業者の許可権者は、都道府県と一部政令市や中核市であり、積込み場所と荷降し場所の許可が必要です。
積替え保管
積込む場所から荷降し場所までの間、運搬途中で廃棄物の「積替え」や「保管」があるかないかで許可の種類が変わります。
許可の有効期限
許可は5年間有効である。満了日が過ぎると失効してしまいます。期間の3月前から更新手続きが行えます。
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