
廃棄物と有価物とは、
不要なものが発生したとします。まずはじめに不要物が、売れるものか売れないものかで判断します。
売れるもの
運送費を差し引いても売却益があれば有価物となり、それは廃棄物処理法の適用外になります。
売れないもの
無機物となりますので廃棄物に分類され、廃棄物処理法の適用を受けることになります。
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