
廃棄物引渡し時
・排出事業者は、7枚複写のマニフェスト「A・B1・B2・C1・C2・D・E票」に必要な事項を記入し、廃棄物とともに収集運搬業者に交付。
・収集運搬業者による署名又は押印を得た後、A票を控えとして受け取り、残りのマニフェストを収集運搬業者に渡す。
運搬終了後
・収集運搬業者は、残りのマニフェストを廃棄物とともに処分業者に渡す。
・処分業者は所定欄に署名の上、B1票、B2票を排出事業者に10日以内に送付し、運搬終了を報告。
中間処理終了後
・処分業者は、処分終了後、マニフェストの所定欄に署名し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票を10日以内に送付し、処分終了を報告。C1票は自ら保管。
・処分業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残さの最終処分が終了するまでの間E票を保管。
最終処分終了後
・処分業者は、自ら交付したマニフェスト等により最終処分の終了を確認。
・保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送し、最終処分を報告。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年2月18日船内廃棄物の事業者と国外廃棄物の事業者とは何か
お役立ちコラム2026年2月17日産廃収集運搬業では講習が必要なのに
お役立ちコラム2026年2月16日最終処分場の掘削工事に伴って生じた産業廃棄物の事業者とは
お役立ちコラム2026年2月15日産業廃棄物収集運搬業許可







