
措置内容等報告書の提出
マニフェストB2票、D票、E票が期日内に返送されてこなかったり、返送されたものの虚偽の記載の可能性がある場合は、排出事業者はその状況を把握し、必要な対策を取らなければなりません。
また、その対策の内容等をまとめた「措置内容等報告書」を所管の自治体へ提出する必要があります。
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マニフェストB2票、D票、E票が期日内に返送されてこなかったり、返送されたものの虚偽の記載の可能性がある場合は、排出事業者はその状況を把握し、必要な対策を取らなければなりません。
また、その対策の内容等をまとめた「措置内容等報告書」を所管の自治体へ提出する必要があります。

