有価物を売却する際の契約書について
廃棄物を処理委託する際の契約書には廃棄物処理法で規定されていますが、有価物を売却する際の契約書については規定されていません。
しかし、有価物を売却する際のリスクについて考える必要があります。
・情報含有機器
・会社のロゴがあるもの
・中古市場に流通してほしくないもの
これら3つに類するような廃棄物については、有価物として取引される場合でも、産業廃棄物処分業者のような物理的破壊を行う業者に売却するのがよいでしょう。
理由としては、以下の観点からです。
・情報漏洩防止
・有価性のもののみを採取して、ロゴの部分等が不法投棄されることを防止
・中古市場への流通の防止
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2024年11月11日処理業者とのコミュニケーション
- お役立ちコラム2024年11月10日水銀使用製品産業廃棄物
- お役立ちコラム2024年11月9日水銀含有ばいじん等
- お役立ちコラム2024年11月8日廃水銀等