日常的なコミュニケーションで異変を察知
処理業者への監査は、多くて年に1回程度でしょう。処理業者による不適正処理はいつ起こるかわかりません。したがって、できるだけ日常的に処理業者とコミュニケーションをとっておくことが重要です。
日常的なコミュニケーションとしては、以下があげられます。
・廃棄処理の見積り
・営業担当者との環境法令動向の情報交換
・処理業者のホームページの閲覧、内容に関する問い合わせ
適性処理ができないことを知らせる処理困難通知
平成23年4月の廃棄物処理法改正で、処理業者は以下の事由などで廃棄物の処理を適正に行うことが困難になった場合は、排出事業者に処理困難通知をすることが義務付けられました。
・施設の破損・事故
・事業の廃止・事業範囲の減少
・施設の休廃止
・最終処分場の埋立終了
・欠格要件該当
- タブ 01
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