水銀使用製品産業廃棄物は、
水銀又はその化合物が使用されている製品が廃棄物となったものが該当します。
水銀使用製品産業廃棄物の対象物
象となる組込製品の例 左記製品中に用いられる水銀使用製品
・補聴器、銀塩カメラの露出計 →→→ 水銀電池
・補聴器、ポケットベル →→→ 空気亜鉛電池
・ディーゼルエンジン、医療機器
ピクノメーター、引火点試験機 →→→ ガラス製温計
・朱肉(顔料や朱肉が塗布・捺印等
された製品や作品等は対象外) →→→ 顔料
- タブ 01
- タブ 02
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2024年12月6日産業廃棄物20品目
- お役立ちコラム2024年12月5日廃棄物の定義と区分
- お役立ちコラム2024年12月4日環境に配慮しない企業は生き残れない
- お役立ちコラム2024年12月3日委託契約書とマニフェスト