水銀含有ばいじん等は、

産業廃棄物の区分になり、水銀の大気排出にかかる規制を効果的に実施するという観点から対象濃度は以下のとおり設定されています。

ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい

水銀含有ばいじん等の対象

水銀含有量が15mg/㎏を超えるもの

水銀回収義務の対象

1,000mg/kgを超えるもの

廃酸・廃アルカリ

水銀含有ばいじん等の対象

水銀含有量が15mg/Lを超えるもの

水銀回収義務の対象

1,000mg/Lを超えるもの

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吉田 哲朗
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