特別管理産業廃棄物に指定される廃水銀等とは、

 ・特定施設から生じた水銀又は水銀化合物の特定施設

 ・水銀を含む産業廃棄物等から回収された水銀

と定義されます。

特定施設には、

法改正により保健所検疫所など追加され、17の施設に拡大されました。

水銀を回収する対象として、

水銀もしくはその化合物が含まれている物

水銀使用製品が産業廃棄物となったもの

が対象です。

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吉田哲朗
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