特別管理産業廃棄物に指定される廃水銀等とは、
・特定施設から生じた水銀又は水銀化合物の特定施設
・水銀を含む産業廃棄物等から回収された水銀
と定義されます。
特定施設には、
法改正により保健所や検疫所など追加され、17の施設に拡大されました。
水銀を回収する対象として、
・水銀もしくはその化合物が含まれている物
・水銀使用製品が産業廃棄物となったもの
が対象です。
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