保管基準

①容器に入れて密閉する等飛散・流出・揮発の防止措置

高温にさらされないために必要な措置

腐食の防止のために必要な措置

収集運搬基準

他の物と区分して運搬

運搬容器に収納

積替保管を行う場合は、上記の保管基準と同様の措置

③上記①②の硫化・固定化した廃水銀等などは処理後も特別管理産業廃棄物となる。精製に伴い生じた残さのみは特別管理産業廃棄物から除かれる。

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吉田哲朗
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