
保管基準
①容器に入れて密閉する等、飛散・流出・揮発の防止措置
②高温にさらされないために必要な措置
③腐食の防止のために必要な措置
収集運搬基準
①他の物と区分して運搬
②運搬容器に収納
③積替保管を行う場合は、上記の保管基準と同様の措置
③上記①②の硫化・固定化した廃水銀等などは処理後も特別管理産業廃棄物となる。精製に伴い生じた残さのみは特別管理産業廃棄物から除かれる。
- タブ 01
- タブ 02
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年3月26日金属くずの中間処理
お役立ちコラム2025年3月25日廃プラスチック類の中間処理施設
お役立ちコラム2025年3月24日アスファルト合材工場
お役立ちコラム2025年3月23日コンクリートがらの中間処理
