対象者

 特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発注量が50t以上事業者を設置する者が対象となります(2020年4月施行)。 但し、発注量は、会社全体ではなく、事業場単位で50t以上となった場合です。

登録困難な場合

インターネット回線の不具合

離島等

全員65歳以上

などの条件に該当し、電子マニフェストへの登録が困難な場合は、紙マニフェストの交付でもよいとされます。

電子マニフェストに代えて紙マニフェストを交付した場合には、

 紙マニフェストの備考・通信欄に、どのような理由で電子マニフェストを利用できないかを明記することが求められます。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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