対象者
特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発注量が50t以上事業者を設置する者が対象となります(2020年4月施行)。 但し、発注量は、会社全体ではなく、事業場単位で50t以上となった場合です。
登録困難な場合
・インターネット回線の不具合
・離島等
・全員65歳以上
などの条件に該当し、電子マニフェストへの登録が困難な場合は、紙マニフェストの交付でもよいとされます。
電子マニフェストに代えて紙マニフェストを交付した場合には、
紙マニフェストの備考・通信欄に、どのような理由で電子マニフェストを利用できないかを明記することが求められます。
- タブ 01
- タブ 02
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2024年12月6日産業廃棄物20品目
- お役立ちコラム2024年12月5日廃棄物の定義と区分
- お役立ちコラム2024年12月4日環境に配慮しない企業は生き残れない
- お役立ちコラム2024年12月3日委託契約書とマニフェスト