電子マニフェストの廃棄物の数量は、

 排出事業者収集運搬業者処分業者の3者がそれぞれ入力できる項目があります。

3者の数量登録の必要性については、

排出事業者:数量(必須)

収集運搬業者: 運搬量(任意)

処分業者: 受入量(任意)

数量の確定

 数量の確定は、排出事業者が3者の中から選択した数量確定者の入力した廃棄物量が確定値となり、都道府県に報告される数量となります。

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行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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