廃棄物処理法で定める多量排出事業者とは、
その事業活動に伴って多量の産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者であり、
・産業廃棄物の前年度の発注量が合計1,000トン以上
または
・特別管理産業廃棄物の前年度の発注量が50トン以上
の事業場を設置している事業者です。
多量排出事業者には、
廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告の作成と都道府県知事への排出が義務付けられています。なお、都道府県等によっては、発注量がこれらの数値を下回っている場合でも、行政指導等により進めている場合もあります。
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