処理計画の作成・提出

 多量排出事業者は、次の①~⑩に示す内容に関する処理計画を定めた様式で作成し、当該年度の6月30日まで都道府県知事等に提出する必要があります。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

②計画期間

③当該事業場において現に行っている事業に関する事項

④産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

⑤産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

⑥産業廃棄物の分別に関する事項

⑦自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

⑧自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

⑨自ら行う産業廃棄物の埋立処分または海洋投入処分に関する事項

⑩産業廃棄物の処理委託に関する事項

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行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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