実施状況の報告
多量排出事業者は、作成した処理計画の実施状況に関する報告書を、定められた様式で作成し、翌年度6月30日までに都道県知事等に報告する必要があります。
報告された内容は、
都道県知事等によりインターネットの利用により速やかに公表されます。
- タブ 01
- タブ 02
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2024年12月6日産業廃棄物20品目
- お役立ちコラム2024年12月5日廃棄物の定義と区分
- お役立ちコラム2024年12月4日環境に配慮しない企業は生き残れない
- お役立ちコラム2024年12月3日委託契約書とマニフェスト