
実施状況の報告
多量排出事業者は、作成した処理計画の実施状況に関する報告書を、定められた様式で作成し、翌年度6月30日までに都道県知事等に報告する必要があります。
報告された内容は、
都道県知事等によりインターネットの利用により速やかに公表されます。
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多量排出事業者は、作成した処理計画の実施状況に関する報告書を、定められた様式で作成し、翌年度6月30日までに都道県知事等に報告する必要があります。
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