
実施状況の報告
多量排出事業者は、作成した処理計画の実施状況に関する報告書を、定められた様式で作成し、翌年度6月30日までに都道県知事等に報告する必要があります。
報告された内容は、
都道県知事等によりインターネットの利用により速やかに公表されます。
- タブ 01
- タブ 02
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年12月6日各現場と事務所から運搬委託するケースの注意点
お役立ちコラム2025年12月5日廃棄物を自社で運搬し、処分のみを中間処理業者へ委託する場合の基本ポイント
お役立ちコラム2025年12月4日産業廃棄物の運搬と処分を同じ事業者に委託するケース
お役立ちコラム2025年12月3日収集運搬業者を利用し、中間処理事業者へ委託する場合のポイント







