事前説明

排出事業者処理業者での協議・合意

契約書締結

・運搬と処分のそれぞれの事業者と書面による契約が必要

・運搬・処分それぞれにおいて、許可品目・許可期限などを許可証によって確認

最終処分先・再生先(二次先)の確認

マニフェスト交付

マニフェスト=産業廃棄物の管理票

・運搬車両1台につき1枚交付

排出事業者、運搬、処分受託者、廃棄物の種類などを記入

運搬

・産廃を運搬する車両には運搬車であることを表示し、許可証の写しマニフェストを携帯

・収集運搬の許可は排出事業者運搬事業者が異なる際に必要

中間処理

選別・破砕・焼却・溶解など

最終処分・再生

・埋め立てが可能な品目・安定型/管理型/遮断型処分場の区分の確認

・廃棄物の種類に応じたリサイクル技術の検討

マニフェストE票の返還

マニフェストE票により排出事業者は処理を委託した廃棄物の適正処理を確認

・返還されたマニフェストは5年間保存の義務あり

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行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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吉田哲朗
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