契約書は誰と交わせばいいのか

 契約書は、産業廃棄物の処理を委託する収集運搬業者処分業者それぞれと取り交わさなければならないと決められています。

契約書は、

排出事業者からどのような品目の廃棄物がどれくらい出るのか

運搬・処分業者はどの品目を扱うことができる

・いくらで委託を受けるのか

といったことを明らかにする約束事をまとめた書面です。

契約書には、

添付しなければならない書類

運搬あるいは処分業者の許可証です。

記載しなければならない事項

重要なものとして以下のとおりです。

種類

数量

単価

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行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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