処理事業者の認定制度とは、

 処理事業者の優良性の評価制度として、国が評価制度を決定しました。ここでの「優良性」とは主に情報公開の度合いの評価であり、公開された情報から判断を下すのはあくまでも排出事業者自身であることに注意が必要です。その処理事業者の適正処理を必ずしも保証するものではありません。

評価基準は5項目

情報公開性

遵法性

環境保全への取組み

電子マニフェストへの対応

財務体質の健全性

※この制度は、その処理事業者は違法行為をしないことを保証する、ということではありません。あくまで、情報公開性、違法性、環境保全への取組みなどにおいて「一定の基準を満たしている」ことを認定するものです。

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行政書士吉田哲朗事務所
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