
年間1000t以上の産廃排出事業者が対象
廃棄物処理法では、多量の産業廃棄物を排出する事業場を持つ事業者を、「多量排出事業者」と定め、処理計画書と実施状況の報告書を年度ごとに提出することが義務付けられています。
具体的には、前年度1000t以上の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物の場合は50t以上)を排出した事業場と定められています。
また、この条件に該当する場合であっても、中間処理後の残さを排出する産業廃棄物の中間処理業者は多量排出事業者に含まれません。
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