廃棄物処理法第1条で、「廃棄物の排出を抑制し、および廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等を処理し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする」とあります。

目的は次の3点

廃棄物の排出を抑制すること

②廃棄物の適正な「分別、保管、収集、運搬、再生、処分等」の処理をすること

③生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ること

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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