
廃棄物処理法第1条で、「廃棄物の排出を抑制し、および廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等を処理し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする」とあります。
目的は次の3点
①廃棄物の排出を抑制すること
②廃棄物の適正な「分別、保管、収集、運搬、再生、処分等」の処理をすること
③生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ること
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