最高裁判所の判例や環境省の通知では、

 廃棄物の定義を「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないため、不要になったものをいう」としたうえで、次の5項目を総合的に判断して該当するか否かを決めることとしています。

対象物の性状

取引価値の有無

排出の状況

占有者の意思

通常の取扱い形態

この考え方を「総合判断説」といいますが、判断を下す立場で解釈が異なる場合も多く、廃棄物であるか否かは最終的には裁判所の判断を待つほかはありません。

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