事業系廃棄物と家庭廃棄物

 一般廃棄物は、事業系廃棄物と家庭廃棄物に区分されています。法律で規定された区分ではありませんが、廃棄物処理法第3条1項において「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。

そのため、「事業系廃棄物」は一般廃棄物であっても、事業者が処理を主体的に行うことを期待されていることによります。

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