廃棄物の処理は、

 廃棄物処理法第1条に「廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」とあるように、事業場で発生した廃棄物を「分別」「保管」するところから始まります。

一般廃棄物では、「燃えるゴミ」、「燃えないゴミ」、「粗大ゴミ」、「資源ゴミ」等に分けることが行われています。

産業廃棄物の場合は、「紙くず」、「廃プラスチック類」、「金属くず」等廃棄物の種類ごとに分別します。

素材が複合されているものなど、分けることが困難な廃棄物は「混合廃棄物」として、種類ごとに分別された廃棄物とは別の扱いをします。

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