分別された廃棄物は、廃棄物回収業者が回収に来るまでは、事業場の一画に一時保管します。

保管には次の基準が適用されます。

①保管場所の周囲には囲いを設けること

②保管場所にはその旨を記した看板を設置すること

③ねずみ及び蚊、ハエその他の害虫の発生防止措置をとること

④汚水が発生する場合は排水溝等を設置、床面を不浸透性の材料で覆う

⑤屋外で容器を用いずに保管する場合、高さの制限を超えない

⑥産業廃棄物が飛散し、流出し、地下浸透し、悪臭が発散しないようにすること

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行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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