
分別された廃棄物は、廃棄物回収業者が回収に来るまでは、事業場の一画に一時保管します。
保管には次の基準が適用されます。
①保管場所の周囲には囲いを設けること
②保管場所にはその旨を記した看板を設置すること
③ねずみ及び蚊、ハエその他の害虫の発生防止措置をとること
④汚水が発生する場合は排水溝等を設置、床面を不浸透性の材料で覆う
⑤屋外で容器を用いずに保管する場合、高さの制限を超えない
⑥産業廃棄物が飛散し、流出し、地下浸透し、悪臭が発散しないようにすること
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