
積替保管とは、
集荷した廃棄物を、別の車両に積み替えて出荷するまでの間一時保管することをいいます。積替保管の許可は単独では取得できず、収集・運搬業許可に積替保管を含む形で付与されます。
積替保管施設の保管基準
積替保管を行う施設のことを「積替保管施設」といいます。積替保管施設における保管基準は、保管基準に加えて、
①あらかじめ、積替を行った後の運搬先が定められていること
②搬入された産業廃棄物の量が、保管場所において適切に保管できる量を超えないこと
③搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
④積替保管量の上限は、平均搬出量の7日分を超えないこと
等が定められています。
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